普通自転車専用通行帯

自転車専用通行帯には、下記のような標識が設置されています。
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これは、「交通規制基準」で定義されており、以下に抜粋を示します。

普通自転車専用通行帯

○規制実施基準
・対象道路
自転車交通量が多い等、自転車と他の車両を分離し、車道上に自転車が専用で通行する
自転車走行空間を確保する必要があり、かつ、自動車交通量等の交通実態や道路幅員等の
道路状況から、自転車専用通行帯の設置が他の交通への妨害とはならないと認められる道路

・留意事項
1 第一通行帯を指定するものとする。
2 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。
3 自転車専用通行帯の幅員は1.5メートル以上を確保することが望ましいが、
道路の状況によりやむを得ない場合は1.0メートル以上1.5メートル未満とすることができる。
ただし、幅員が1.0メートル以上1.5メートル未満となり、舗装面に凹凸があるため自転車の
運転にふらつきが生じるなど、自転車の安全な通行が確保できない場合は本規制を実施しないこと。
4 自動車交通量が多い、大型車混入率が高いなど、車道上における自転車の通行が
危険な道路においては、自転車の安全確保を図るために十分な幅員を確保できない場合には
本規制を実施しないこと。
5 積雪により自転車専用通行帯における自転車の通行に支障をきたす場合には
本規制を実施しないこと。
6 交差点及びその付近において、左折自動車等との交錯の危険がある場合は、
普通自転車の交差点進入禁止規制を実施する等の措置をとること。
7 駐車車両により自転車専用通行帯における自転車の通行に支障をきたす
おそれがある場合は、駐車対策を併せて検討すること。
8 普通自転車歩道通行可規制の併用は交通実態、沿道状況、自転車利用者等の意見を
踏まえ必要と認められる場合に限って実施すること。
9 区画線等の道路改良を伴う場合もあることから、道路管理者と事前に十分な
調整を図ること。
10 自転車利用者、自動車及び原付の運転者に通行方法の周知を図ること。

○法定外表示(カラー舗装)の運用
1 カラー舗装は、普通自転車専用通行帯において、自動車及び原付の運転者に
その存在を明確にして路上駐車の抑制、レーン内への進入抑制、避譲義務を確認
させるほか、交通事故の抑止を目的として行うものであり、交通管理上有効な
施策として推進するものとする。
カラー舗装の色彩は、原則として青色系とするものとする。
ただし、景観保全等の観点から、地元の意向等によりこれ以外の色彩を使う
場合においても、道路標示等の色彩(白・黄)と同系色とならない色彩を使用すること。
3 カラー舗装は普通自転車専用通行帯の全部分ではなく、一部分に実施してもよい