エコだけど歩道はダメなんじゃないの?

今日、枚方で宅配専用自転車を見かけました。
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2009年8月26日の「NEWS2u.net」などによれば
『佐川急便は、このほど宅配専用自転車を開発しました。関西圏に導入を進めており、
今後は全国に広げていく予定です。この宅配専用自転車は、電動アシスト付き三輪車
にコンテナを取り付けた自転車で、雨天でも走行できるように樹脂製の透明なルーフを装着。
左右には広角ミラーも取り付けています。後部のアルミ製コンテナには、80kgまで荷物を積めます。
この荷重に耐えられるように一般の自転車の約2倍の太さのタイヤを採用。』


また、宅配専用自転車の仕様として、
『全長:約2.5m、幅:90cm、コンテナ積載量は80kg、鍵付きで防犯対策も万全。
電動アシストを採用しており、坂道などではターボシステムに切り替えが可能。
ギヤは6段変速。左右ブレーキには自走防止機能が装備されており、
2つある後輪を左右別々にロックすることができる。現在、関西圏に50台以上が導入されている。』

と紹介されていました。

これって、普通自転車?歩道通行可なの?
道路交通法では、下記のように普通自転車は定義されています。
『道路交通法第63条の3で「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する
二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの」とされ、該当する内閣府令である
道路交通法施行規則第9条の2で以下の基準が定められている。
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。』


従って、この宅配専用自転車は普通自転車ではないと思われ、
車道のみを通行することが出来ます。