本来、自転車は「車」ですから、車道を走行し自動車などに準じた道路標識に従うのがルールです。
しかし、例外として一方通行や進入禁止など自転車を例外として扱い、
「自転車を除く」という補助標識が設置されている場合があります。

7月22日の各新聞等で
「自転車の一方通行」標識新設に関する記事が掲載されていました。
概要を抜粋しますと、
『警察庁は21日、自転車の一方通行標識を新設するため、
道路標識などに関する命令の改正案をまとめた。
自転車がすれ違う際の接触事故の危険性をなくすほか、道幅が狭い場所では、
一方通行を明示することで、自転車事故の減少を目指す。』
『道路交通法では自転車は車道通行が原則。
車道や、車道にある「自転車専用通行帯(自転車レーン)」を走る場合は今回の改正にかかわらず、
自動車と同じ方向に進まなければならない。
改正案では、一方通行に違反した際の罰則は、
道交法違反と同じ懲役3カ月以下か罰金5万円以下。』
んん?????
今回発表された「自転車の一方通行標識」は、数少ない自転車道における適用より、
歩行者と自転車が混在している数多くの「自転車歩行者道」と呼ばれる日本オリジナル
(まさしくガラパゴス文化)の空間において、適用されることになると思うのですが、
皆さんはどう思われますでしょうか。
そうだとすると、警察庁は歩道(自転車歩行者道)における自転車を一方通行化させ、
歩行者との事故を少なくするという建前と同時に、
自転車を車道走行から歩道走行へ誘導しているのではないか、と疑ってしまうのは私だけでしょうか。
私がもし積極的な自転車施策をするのであれば、自転車レーンの自転車マークあるいは
「自転車専用」の標示や標識をどんどん増やし、歩道から自転車を車道に誘導することで、
歩道内の歩行者の安全を確保したいと思うのですが・・・・・・・・。
しかし、例外として一方通行や進入禁止など自転車を例外として扱い、
「自転車を除く」という補助標識が設置されている場合があります。
7月22日の各新聞等で
「自転車の一方通行」標識新設に関する記事が掲載されていました。
概要を抜粋しますと、
『警察庁は21日、自転車の一方通行標識を新設するため、
道路標識などに関する命令の改正案をまとめた。
自転車がすれ違う際の接触事故の危険性をなくすほか、道幅が狭い場所では、
一方通行を明示することで、自転車事故の減少を目指す。』
『道路交通法では自転車は車道通行が原則。
車道や、車道にある「自転車専用通行帯(自転車レーン)」を走る場合は今回の改正にかかわらず、
自動車と同じ方向に進まなければならない。
改正案では、一方通行に違反した際の罰則は、
道交法違反と同じ懲役3カ月以下か罰金5万円以下。』
んん?????
今回発表された「自転車の一方通行標識」は、数少ない自転車道における適用より、
歩行者と自転車が混在している数多くの「自転車歩行者道」と呼ばれる日本オリジナル
(まさしくガラパゴス文化)の空間において、適用されることになると思うのですが、
皆さんはどう思われますでしょうか。
そうだとすると、警察庁は歩道(自転車歩行者道)における自転車を一方通行化させ、
歩行者との事故を少なくするという建前と同時に、
自転車を車道走行から歩道走行へ誘導しているのではないか、と疑ってしまうのは私だけでしょうか。
私がもし積極的な自転車施策をするのであれば、自転車レーンの自転車マークあるいは
「自転車専用」の標示や標識をどんどん増やし、歩道から自転車を車道に誘導することで、
歩道内の歩行者の安全を確保したいと思うのですが・・・・・・・・。
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