「自転車の一方通行」標識新設???

本来、自転車は「車」ですから、車道を走行し自動車などに準じた道路標識に従うのがルールです。
しかし、例外として一方通行や進入禁止など自転車を例外として扱い、
「自転車を除く」という補助標識が設置されている場合があります。
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7月22日の各新聞等で
「自転車の一方通行」標識新設に関する記事が掲載されていました。
概要を抜粋しますと、

『警察庁は21日、自転車の一方通行標識を新設するため、
道路標識などに関する命令の改正案をまとめた。
自転車がすれ違う際の接触事故の危険性をなくすほか、道幅が狭い場所では、
一方通行を明示することで、自転車事故の減少を目指す。』
『道路交通法では自転車は車道通行が原則
車道や、車道にある「自転車専用通行帯(自転車レーン)」を走る場合は今回の改正にかかわらず、
自動車と同じ方向に進まなければならない。
改正案では、一方通行に違反した際の罰則は、
道交法違反と同じ懲役3カ月以下か罰金5万円以下。』


んん?????
今回発表された「自転車の一方通行標識」は、数少ない自転車道における適用より、
歩行者と自転車が混在している数多くの「自転車歩行者道」と呼ばれる日本オリジナル
(まさしくガラパゴス文化)の空間において、適用されることになると思うのですが、
皆さんはどう思われますでしょうか。
そうだとすると、警察庁は歩道(自転車歩行者道)における自転車を一方通行化させ、
歩行者との事故を少なくするという建前と同時に、
自転車を車道走行から歩道走行へ誘導しているのではないか、と疑ってしまうのは私だけでしょうか。

私がもし積極的な自転車施策をするのであれば、自転車レーンの自転車マークあるいは
「自転車専用」の標示や標識をどんどん増やし、歩道から自転車を車道に誘導することで、
歩道内の歩行者の安全を確保したいと思うのですが・・・・・・・・。