交通基本法の制定に向けて

3月14日、高槻現代劇場文化ホールで2010福祉有償運送セミナー
「誰もが自由に移動できる地域社会を目指して」が開催されました。
基調講演は辻元清美国土交通省副大臣の「交通基本法から考える利用者本位の移動について」でした。

IMG_37560.jpg

この交通基本法(案)は、平成14年以来、民主党と社民党が共同で取り組んできたもので、制定に向けて大詰めの段階である。
詳細は、辻元清美HPもしくは国土交通省HPをご覧ください。

交通基本法(案)には、フランスやイギリスなどに遅れること30年、「移動の権利」「交通についての基本理念」などが記されている。
以下は、交通基本法(案)の第一章総則より第一条と第二条を抜粋する。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、交通が、人の移動及び貨物流通を担うものとして国民の諸活動の基礎であるとともに、環境に多大な影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、移動に関する権利を明確にし、及び交通についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の交通についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、交通に関する施策の基本となる事項を定めることにより、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健康で文化的な生活の確保及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(移動に関する権利)
第二条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動を保障される権利を有する。
2 何人も、公共の福祉に反しない限り、移動の自由を有する。