地域のまちづくりに対する支援を強化

国土交通省MLより、まちづくりに対する支援の記事がありましたので参考までに転記します。

~以下転記~
○地域のまちづくりに対する支援を強化 ~都市再生特別措置法等の改正~

 6月3日、国会での審議を経て「都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。この法律と先に成立した平成21年度予算に盛り込まれた関連予算により、地域住民や地元企業等によるまちづくりに対する支援が強化されることになります。

 地方都市を中心にまちの魅力や活力の低下が急速に進展している中で、まちづくり会社やNPO等の新たな主体の活動が活発化しており、地方公共団体とともにまちづくりを担っていくことが強く期待されていますが、最近の経済情勢の急速な悪化等も影響して各地で困難な状況に直面しています。

 また、鉄道駅周辺や大規模な開発が行われた地域等において、地域のまちづくりルールに基づいて歩行者デッキや歩行者専用通路等を整備・管理する事例が増加しつつありますが、最近の経済情勢を反映して所有者の変更の頻度が高まっていることから、こうしたルールの維持が困難となっている例も散見されています。

 今回の都市再生特別措置法等の改正や関連予算措置は、こうした状況を踏まえて、地域の住民や地元企業等が主体となったまちづくり活動や公共的な空間の適切な整備・管理等を通じて、まちの魅力や活力の維持・向上を促進し、地域の活性化を図ることを目的としたものです。

 これらの施策により、地域のまちづくりに対する以下の支援措置が講じられることとなりました。

(1)まちづくり会社等が施行する駐車場の整備や空き地・空き店舗の活用等 に係る都市開発資金の無利子貸付制度の創設

(2)まちづくりのための計画策定やオープンカフェなどまちなかに賑わいを創出する社会実験等のソフト活動に対する補助制度の創設

(3)歩行者デッキや地下通路等を地権者により適切に整備・管理するための地域のまちづくりルールについて、第三者が新たに土地等を取得して当該地域の地権者となった場合にも適用することを可能とする歩行者ネットワーク協定制度の創設

(4)中心市街地活性化や歴史まちづくりなど、国として特に推進すべき施策に関して、まちづくり交付金の交付率の上限を40%から45%に引き上げ

 今後、これらの支援措置を活用するとともに、制度の周知・普及や運用の改善に努めながら、地域住民や地元企業等が主体となったまちづくりを一層推進していきたいと考えています。

※改正都市再生特別措置法関連の資料については、国土交通省ホームページ
 に掲載していますので、ご参照下さい。