資料集

広報資料

道路交通法71条関係第71条(運転者の遵守事項)「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。」「監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。」に関する広報資料です。ご自由に転載・印刷してお使いください。防水印刷版がほしい方はメール<takatsukikotsu@gmail.com>にご連絡ください。





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